水道管凍結による解氷作業は補償対象外ですが、水道管の破損の修理費用については修理費用特約※にて補償対象となります。
借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理費用については、修理費用または10万円のいずれか低い額をお支払いいたします。
(専用水道管のパッキングのみに生じた損壊は対象外です)
※修理費用特約
大家さんに対しての損害賠償責任はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。