「高額な指輪」は補償の対象となります。
ただし、宝玉や宝石または貴金属(金・プラチナ等)としての価値がある「高額な指輪」は200万円もしくは家財基本特約保険金額のいずれか低い金額がお支払いの限度となります。
なお、「高額な指輪」を含めて、宝玉や宝石、貴金属については時価額が基準となり、1個または1組の時価額が100万円を超える場合には、100万円を時価額としてみなします。
また、加入時の申告は不要ですが、万が一事故が発生した場合はご購入時の書類や保証書等で貴金属としての価値や所有の事実等をご証明いただくことになります。
詳細は、重要事項等説明書をご確認ください。