よくあるご質問

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリで絞り込む

よく検索されるキーワード

カテゴリから探す

作成日: 2024/02/13

新型コロナウイルスやインフルエンザ感染症などで通院した場合の補償と保険金請求時の提出書類を教えてください

<補償について>
被保険者または同行者が、以下のいずれかの事由に該当しキャンセルした場合に補償対象となります。

①旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合
②旅行開始日を含め遡って7日以内に医師から新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ感染症、ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルスによる感染性胃腸炎の診断を受けた場合

 <提出書類について>
補償対象に該当する事由により以下のように保険金請求時の提出書類が異なります。

①旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合
「通院日等が確認できる領収書」等を提出ください。
診断書等の感染症の病名を証明する書類のご提出は不要となります。

②旅行開始日を含め遡って7日以内に感染症の診断を受けた場合(旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した場合に該当しない場合)
感染症の発病を客観的に分かる書類をご提出いただく必要がございます。

具体的にはお薬手帳や薬局発行の調剤明細などの処方された薬が分かる書類や診断書、お客さまが通学先・通勤先などに罹患したことをご報告された際の資料などとなりますが、詳しくは保険金請求をされた際に担当者よりご案内させていただきます。
なお、診断書をご提出いただいた場合、発行料につきましてはお客さまにてご負担いただいておりますのでご了承ください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask