本人、同行者またはその配偶者・親族(※)が以下のいずれかに該当し、その結果、旅行をキャンセルした場合。 ■旅行開始日を含めて遡って4日以内に通院した ■旅行開始日を含めて遡って7日以内に入院する ■旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった ※配偶者・親族の場合には看護または介護を行った場合に限ります。 例:旅行開始日が1月10日の場合 ・1月7日~10日の間に「通院」した結果、キャンセルした場合 ・1月4日~10日の間の「入院」を理由としてキャンセルした場合 なお、旅行予約のキャンセル後に通院した場合など、キャンセルした時点で通院の事実が発生していない場合は、通院を原因とした保険金のお支払い対象にはなりません。 ご参考:【海外旅行キャンセル保険】「通院」を理由にキャンセルした場合の補償を詳しく教えてください |
■通院または入院された日が上記「補償対象となる場合」に記載のケースに該当しない場合 例:旅行開始日が1月10日の場合 ご予約日~1月6日の間に通院して旅行をキャンセルした ■自宅療養など、通院または入院の事実が無い場合 ■旅行のキャンセル手続きの時点で上記「補償対象となる場合」に記載のケースに該当する通院または入院の事実が無い場合 例:旅行開始日が1月10日の場合 ・ご予約日~1月6日の間に先に旅行をキャンセルし、その後1月7日以降に「通院」した |
■電車、飛行機、フェリー等の運行時刻が定められている交通機関に運休、欠航または2時間以上の遅延が発生し、その結果、予約をキャンセルした場合 |
■タクシーなど、運行時刻が決められていない交通機関が使えなかった場合 ■遅延・欠航の恐れがあり遅延・欠航を予想してキャンセルをしたものの、結果として遅延・欠航が発生しなかった場合 ■自家用車で出発空港に向かおうとしたが、通行止めや渋滞等によって到着が難しいため、旅行をキャンセルした場合 ■遅延の事実はあるものの、結果、2時間未満の遅延であった場合 |
本人または同行者が旅行開始日を含めて遡って7日以内に以下のいずれかの発病診断を受け、その結果、予約をキャンセルした場合 ■インフルエンザ感染症 ■新型コロナウイルス感染症 ■ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルスによる感染性胃腸炎 例:旅行開始日が1月10日の場合 ・1月4日~10日に医師による発病の診断を受けた結果キャンセルした場合 |
■医師による診断が無く、検査キット等で自主的に行った検査が「陽性」であった場合 ■通院した事実はあるものの、上記「補償対象となる場合」に記載の感染症に感染したことが客観的に確認出来ない場合 ■上記以外の感染症に感染した場合。ただし、その場合においても、通院または入院した日が以下の条件に該当する場合は加入プランがシンプルプランまたはワイドプランにかかわらず、「通院」または「入院」を理由としたキャンセルとして補償対象となります。 本人、同行者またはその配偶者・親族(※)が以下のいずれかに該当し、その結果、旅行をキャンセルした場合。 ■旅行開始日を含めて遡って4日以内に通院した ■旅行開始日を含めて遡って7日以内に入院する ■旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった ※配偶者・親族の場合には看護または介護を行った場合に限ります。 |
■旅行前にチケットを購入して参加予定のイベント(演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行)が中止または延期となった場合 ・プロスポーツの試合(野球・サッカーなど) ・アーティストのライブ ・コンサート、演劇 など、事前にチケットを購入し参加するイベント(興行)が中止または延期となった場合 |
■イベント(演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行)に該当しない場合 ・研修・会議の中止やテーマパークの休園 ・海外出張の中止 ・プライベートでの集まり などについては、事前に参加する予定があった場合でも、予めチケットを購入して参加予定のイベント(演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行)に該当せず、補償対象外となります。 ■事前にチケットを購入していない場合 ・チケットが不要または現地でチケットを購入するイベント(スポーツ観戦の当日券や現地で申し込むアクティビティなど) ご参考:【海外旅行キャンセル保険】どんなイベントの中止でも補償されますか? |