本人、同行者またはその配偶者・親族(※)が以下のいずれかに該当し、その結果、旅行をキャンセルした場合。 ■旅行開始日を含めて遡って4日以内に通院した ■旅行開始日を含めて遡って7日以内に入院する ■旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった ※配偶者・親族の場合には看護または介護を行った場合に限ります。 例:旅行開始日が1月10日の場合 ・1月7日~10日の間に「通院」した結果、キャンセルした場合 ・1月4日~10日の間の「入院」を理由としてキャンセルした場合 なお、旅行予約のキャンセル後に通院した場合など、キャンセルした時点で通院の事実が発生していない場合は、通院を原因とした保険金のお支払い対象にはなりません。 ご参考:【Travelキャンセル保険 】「通院」を理由にキャンセルした場合の補償を詳しく教えてください |
■通院または入院された日が上記「補償対象となる場合」に記載のケースに該当しない場合 例:旅行開始日が1月10日の場合 ご予約日~1月6日の間に通院して旅行をキャンセルした ■自宅療養など、通院または入院の事実が無い場合 ■旅行のキャンセル手続きの時点で上記「補償対象となる場合」に記載のケースに該当する通院または入院の事実が無い場合 例:旅行開始日が1月10日の場合 ・ご予約日~1月6日の間に先に旅行をキャンセルし、その後1月7日以降に「通院」した |
本人または同行者が旅行開始日を含めて遡って7日以内に以下のいずれかの発病診断を受け、その結果、予約をキャンセルした場合 ■インフルエンザ感染症 ■新型コロナウイルス感染症 ■ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルスによる感染性胃腸炎 例:旅行開始日が1月10日の場合 ・1月4日~10日に医師による発病の診断を受けた結果キャンセルした場合 |
■医師による診断が無く、検査キット等で自主的に行った検査が「陽性」であった場合 ■通院した事実はあるものの、上記「補償対象となる場合」に記載の感染症に感染したことが客観的に確認出来ない場合 ■上記以外の感染症に感染した場合。ただし、その場合においても、通院または入院した日が以下の条件に該当する場合は「通院」または「入院」を理由としたキャンセルとして補償対象となります。 本人、同行者またはその配偶者・親族(※)が以下のいずれかに該当し、その結果、旅行をキャンセルした場合。 ■旅行開始日を含めて遡って4日以内に通院した ■旅行開始日を含めて遡って7日以内に入院する ■旅行開始日の前日までに旅行日程内に入院することが決まった ※配偶者・親族の場合には看護または介護を行った場合に限ります。 |
■電車、飛行機、フェリー等の運行時刻が定められている交通機関に運休、欠航または2時間以上の遅延が発生し、その結果、予約をキャンセルした場合 |
■タクシーなど、運行時刻が決められていない交通機関が使えなかった場合 ■2時間以上の遅延・欠航が決定する前にキャンセルした場合 ■自家用車で目的地に向かおうとしたが、通行止めや渋滞等によって到着が難しいため、旅行をキャンセルした場合 ■遅延の事実はあるものの、結果、2時間未満の遅延であった場合 |
■旅行前にチケットを購入して参加予定のイベント(演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行)が中止または延期となった場合 ・プロスポーツの試合(野球・サッカーなど) ・アーティストのライブ ・コンサート、演劇 など、事前にチケットを購入し参加するイベント(興行)が中止または延期となった場合 |
■イベント(演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行)に該当しない場合 ・研修・会議・講習会の中止やテーマパークの休園 ・ご家族が参加するスポーツ大会(お子様が参加するスポーツ競技会や部活動の大会など) ・予定していた受験の中止や延期 ・プライベートでの集まり などについては、事前に参加する予定があった場合でも、予めチケットを購入して参加予定のイベント(演劇、コンサート、スポーツ・競技会その他これらに類似の興行)に該当せず、補償対象外となります。 ■事前にチケットを購入していない場合 ・チケットが不要または現地でチケットを購入するイベント(スポーツ観戦の当日券や現地で申し込むアクティビティなど) ご参考:【Travelキャンセル保険】どんなイベントの中止でも補償されますか? |