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作成日: 2022/05/23

汚損・破損事故はどのような損害が対象になるか教えてください

ご契約に「家財破損汚損特約」がセットされている場合、以下のような、うっかり起こしてしまった偶然な事故により家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

・子どもが室内で遊んでいるときに、うっかり花瓶を落として割ってしまった
・家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した  など

※損害の額が10,000円を超える場合に保険金の支払いの対象となります。
※すり傷などの外観上の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害は補償の対象となりません。
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