よくあるご質問

キーワードから探す

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリで絞り込む

よく検索されるキーワード

カテゴリから探す

作成日: 2022/05/23

【損保ジャパンの傷害総合保険】学校配布タブレットを破損しました。どのような場合に補償対象になりますか?

※以下は、当社の火災保険/家財保険にセットされている傷害総合保険の補償内容に関する説明です。

学校や自治体など学校配布タブレットに対して正当な権利を有する者から、被保険者が損害賠償を請求された場合に補償対象になります。

学校や自治体などが修理費用等を負担し、被保険者に対して損害賠償請求がない場合は対象になりません。



なお、学校配布タブレットに対して正当な権利を有する者から、被保険者が損害賠償を請求された場合であっても、以下に該当する事由によって生じた損害の場合は補償対象外です。

①故意

②地震、噴火またはこれらによる津波

③被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任

④受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害

⑤受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害

・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使

・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い

・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故

・置き忘れ(※)または紛失・詐欺または横領

・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み

・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取

など



(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask