保険料の返金は解約を行う日によって以下のとおりとなります。
1)解約を行う日が旅行開始日の前日から遡って55日以前の場合は、てん補期間外(免責期間)のため保険料を全額返金いたします。
2)解約を行う日が旅行開始日を含め遡って16日以前の場合は保険料の全額を返還します。(15日以降の場合は返還はありません。)ただし、すでに旅行予約をキャンセルし、キャンセル料が発生している場合は保険料の返還はありません。
例
旅行開始日:8月16日の場合
・8月1日までに旅行キャンセル保険を解約し、かつ旅行予約のキャンセルに伴うキャンセル料が発生していない場合は保険料を返還いたします。
・8月2日以降の旅行キャンセル保険の解約は、解約手続きは可能ですが保険料の返還はありません。