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作成日: 2022/05/23

画面が割れているスマホも契約できますか?

いいえ、ご契約いただけません。

スマートフォンに「外見上の破損がないこと」は契約時の告知事項です。

万が一、告知事項で虚偽の申告を行いスマホ保険に加入し、保険金を受け取った場合には、詐欺罪に問われるおそれがあります。(刑法第246条)
また、詐欺罪は未遂でも罪に問われるおそれがあります(刑法第250条)。保険金を受け取ることを目的に、端末の状態について虚偽の告知を行ったり事故を偽装するなどの行為があった場合、保険金を受け取っていなくても罪に問われるおそれがありますので決して行わないでください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

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