いずれも、偶然な事故により借りている戸室に損害を与えた場合の補償ですが、以下の違いがあります。
詳しくは約款または重要事項等説明書をご参照ください。
「借家人賠償責任特約」は大家さんに対し損害賠償責任が発生した場合に補償します。
「修理費用特約」は大家さんに対しての損害賠償責任はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。
事故例
借家人賠償責任特約
・借りている部屋で水漏れを発生させてしまい建物に損害を与えてしまったため、大家さんから法律上の損害賠償請求を受けた など
修理費用特約
・飛び石により窓ガラスが割れた。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているため、修理を行った。