家具移動時に破いたなど、偶然な事故によって損害が生じ、家主に対して法律上の損害賠償責任が生じた場合は借家人賠償責任特約の補償対象となります。ただし、以下の場合は対象となりませんのでご注意ください。
・借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
・借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊