日本国内外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、被保険者ご自身またはご家族の方(配偶者や同居の親族等)が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
② 被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
③ 日本国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場合
④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※)を運行不能にさせた場合
(※) 「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
【事故例】
・買い物中に商品を壊してしまった
・飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせた
・子供が自転車運転中に他人にケガをさせた
・自宅の塀が倒れ他人がケガをした場合 など
※国内で発生した事故にかぎり、損保ジャパンが損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
※自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任、業務に直接起因する賠償責任など、補償の対象とならないものがありますの
でご注意ください。