台風など家財基本特約に規定する事故によって建物または屋外設備装置の外側の部分が破損した結果、雨漏りが発生した場合は補償対象となります。
建物または屋外設備装置の外側の部分の破損を伴わずに生じた雨漏れによる損害は家財基本特約・家財水災特約・家財破損汚損特約のいずれにおいても補償対象となりませんのでご注意ください。
<参考>
家財基本特約 第2条(保険金を支払わない場合)(2)
④雨漏りおよび風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。