はい、以下のいずれかに掲げる事由を直接の原因としてキャンセルされた場合に保険金をお支払いします。ただし、旅行に行くお子さま(被保険者)ご自身に以下の事由が生じた場合にかぎりますのでご注意ください。
・旅行開始日を含め遡って4日以内に通院した
・旅行開始日を含め遡って7日以内に入院する
・旅行開始日の前日までに旅行期間中に入院することが決まった
・旅行開始日を含め遡って7日以内に医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた
詳細は、修学旅行キャンセル保険の重要事項等説明書および普通保険約款・特約をご確認ください。