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作成日: 2024/05/13

【修学旅行キャンセル保険】旅行に行く自分の子供が風邪で通院したところ、自宅療養するよう指示されました。このため旅行の参加を取りやめますが、補償されますか?

はい、通院が旅行開始日を含め遡って4日以内であれば、補償対象となります。

なお、予約のキャンセル後の通院などキャンセル時に通院の事実が発生していない場合は、通院を原因とした保険金のお支払い対象にはなりません。

詳細は、修学旅行キャンセル保険の重要事項等説明書および普通保険約款・特約をご確認ください。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

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