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作成日: 2022/05/23

【修学旅行キャンセル保険】新型コロナウイルスに関連する事由にてキャンセルをした場合も、保険金支払いの対象になりますか?

はい、コロナに関連した以下の場合に保険金をお支払いいたします。なお、ケースによっててん補割合が異なります。ただし、旅行に行くお子さま(被保険者)ご自身に以下の事由が生じた場合にかぎりますのでご注意ください。


【てん補割合30%】

・医師の判断により旅行開始日を含めて7日より前に入院する場合

・医師の判断により自宅療養や宿泊療養となった場合

・国、地方公共団体または医師の判断に基づき行ったPCR検査結果待ちの場合

・濃厚接触者となり健康状態の報告を求められた場合

・法令に基づく政府の外出自粛要請に従った場合



【てん補割合:100%】

・旅行開始日の前日・当日に通院したためにキャンセルした場合

・旅行開始日を含めて7日以内に入院したためにキャンセルした場合

・旅行に行くお子さまの親族が旅行開始日の前日・当日に通院し、お子さまが看護または介護を行うためにキャンセルした場合

・旅行に行くお子さまの親族が旅行開始日を含めて7日より前に入院し、お子さまが看護または介護を行うためにキャンセルした場合



詳細は、修学旅行キャンセル保険の重要事項等説明書および普通保険約款・特約をご確認ください。
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